今回は就労ビザ→永住ビザに変更するための条件、特徴などについてまとめていきます。
代表的な就労ビザは?
代表的な就労ビザには「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「企業内転勤」、「経営、管理」などがあります。この中でも技術・人文知識・国際業務ビザは国内で28万以上の外国人が所有しており、在留資格を有している全外国人280万人の10%をこのビザが占めています。(令和3年6月末時点。出入国在留管理庁の資料を参考)
このように就労ビザをお持ちの外国人が多く、そこからの永住ビザ申請につなげたいとお考えの方に対して解説していきます。
就労ビザから永住ビザ申請における条件
1その者の永住が日本の利益となるもの(国益適合条件)
2身元保証人の確保
3素行要件
4独立生計要件
1その者の永住が日本の利益となるもの(国益適合条件)
永住が日本の利益となるものという条件はさらに以下のポイントに分けることができます。
❶引き続き10年以上(うち5年以上は就労資格を持って)日本に在留
❷納税義務等公的義務を守っていること
❸現に有している在留資格について最長の在留期間をもって在留していること(実務上は3年以上の在留期間が必要)
❹公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと
❺著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること
❶引き続き10年以上(うち5年以上は就労資格を持って)日本に在留
この就労資格を持って5年以上在留しなければいけないという点ですが、アルバイト期間は就労期間に入らないこと、そして就労期間は継続していなければならないということがポイントです。
❷納税義務等公的義務を守っていること
税金類(住民税、健康保険、国民年金など)をきちんと支払っているか、また納付期限をまもっているかも永住ビザ申請に必要になります。会社にやとわれており、税金の処理を会社側がやっている場合は特に問題ありませんが、個人事業をやれている外国人などは正しい内容の確定申告を行う必要があります。
❸現に有している在留資格について最長の在留期間をもって在留していること(実務上は3年以上の在留期間が必要)
現在お持ちの在留カードで確認した時に在留期間が3年以上のものになっているでしょうか。永住ビザに変更する時には最低でも3年以上の在留期間が必要になります。もし在留期間が1年のビザになっている場合、不許可となってしまいます。
❹公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと
エボラ出血熱、ポリオ、結核などの指定感染症にかかっていないこと、麻薬、大麻などの中毒者でないことが条件としてあげられます。
❺著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること
日本の法令に違反して懲役・禁錮・罰金・拘留・科料に課されたことがないことが要件になります。
2身元保証人の確保
永住ビザ申請をするうえでは必ず身元保証人を用意しなければなりません。身元保証人としての条件として
❶日本人or永住者
❷安定した収入があること
などがあげられます
❶日本人or永住者
技術・人文知識・国際業務ビザの方は会社の同僚などに身元保証人をお願いするケースが多いです。保証人と聞くと、借金などを肩代わりするイメージが根付いてしまっており、断られるケースがありますが永住申請における身元保証人は異なることを丁寧に説明したうえでお願いするといいでしょう。
❷安定した収入があること
この安定した収入とは明確な基準はありませんが、年収300万以上が目安とされています。
永住ビザにおける身元保証人について詳しく確認したい方はこちらの記事を確認して下さい。→永住ビザ申請における身元保証人について
3素行善良要件
素行要件も条件のひとつにあります。これはこれは、今までに法律、命令違反の有無、納税を遅れずに行っているか、前科などがないかなどが基準になってきます。なので懲役、禁錮などを言い渡された方はこの素行善良要件にあてはまらないことになります。ただ一度言い渡された方でも、出所して一定の期間たてば(懲役:10年、禁錮:5年)許可になることもあります。
また重い罪ではなく駐車違反などの軽い罪でも何度も繰り返すとこの素行善良要件にあてはまらないケースがあるので、行政書士に相談してみましょう。
4独立生計要件
日本で生活していくために安定した収入があるかをみる項目です。具体的な基準はありませんが、年収300万円以上あれば許可要件となるけいこうがあります。また転職をしたから絶対不許可になるということではありません。その転職が自身のレベルアップにつながるような転職(年収があがる転職等)であれば、問題ありません。転職後に年収状態が変わらない場合は、転職後すぐに永住ビザ申請をすることはお勧めできません。なぜなら安定した収入があると判断されにくいからです。転職してから1年以上たって、申請することをお勧めいたします。
育休や産休中についての注意点
就労ビザで滞在している女性が産休や育休をとるケースがあるかと思います。この産休中や育休中は会社からの収入がゼロになってしまい、永住ビザ申請における独立生計要件等に不利になってしまうおそれがあります。こういった時は、保険の組合に対して請求した出産一時金や育児休業給付金などの証明書類は永住申請時の提出書類として使用できますので大切に保管しておきましょう。
以上就労ビザから永住ビザ申請するうえでの条件についてまとめてみました。この記事が参考になれば幸いです。
コメント