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配偶者ビザから永住ビザになるときの条件等について

永住ビザに関する記事は以前まとめました。(永住ビザに関する記事を確認したい方はこちらをクリック)日本に10年以上居住することが要件のひとつとしてあげていましたが、こういった要件が緩和されることがあります。その緩和されるケースのひとつとしての配偶者ビザからの永住ビザへの変更があります。また配偶者ビザの正式名称は、日本人の配偶者等ビザと言い、以下では正式名称で記載していきます。

目次

在留資格「日本人の配偶者等ビザ」とは

日本人の配偶者等ビザとは、日本人と結婚した外国人が申請できる在留資格のことをいい、配偶者ビザとも呼ぶことがあります。配偶者等ビザという文字に等、という言葉がついていますが、これは配偶者だけではなく、日本人の子供として生まれてきた外国籍の人も対象となるビザなので、等という文字を入れています。
配偶者等ビザに関する記事を確認したい方はこちらをクリック)

日本人の配偶者等ビザを持っている人が永住ビザを申請する時の条件

日本人の配偶者等ビザをもっている人が永住ビザを申請する時の条件は
1その者の永住が日本の利益となるもの
2身元保証人の確保(永住ビザにおける身元保証人に関する記事を確認したい方はこちらをクリック

上記2点があります。本来の永住申請では上記2つの条件に加えて、素行が善良であること、独立生計を営む資産や技能があることなどの項目は免除になっています。

1その者の永住が日本の利益となるもの(国益適合条件)

永住が日本の利益となるものという条件はさらに以下のポイントに分けることができます。

引き続き1年以上(実態の伴う婚姻から3年以上経過)日本に在留
納税義務等公的義務を守っていること
現に有している在留資格について最長の在留期間をもって在留していること(実務上は3年以上の在留期間が必要)
公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと
著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること

引き続き1年以上(実態の伴う婚姻から3年以上経過)日本に在留

通常の永住ビザ申請では日本に10年以上居住していなければ永住ビザの申請を行うことができませんが、日本人と結婚していれば、実態の伴った婚姻が3年以上続いており、引き続き1年以上日本に居住していれば、永住申請をするための居住要件を満たすことになります。ここで実態の伴った婚姻状態とはどういった状態をさすのかというと、一緒に生活をしていたり、誠実な婚姻生活を送っていることをさします。もし仮にパートナーが一緒に住んでいない場合は、理由が必要となります。(単身赴任等)

納税義務等公的義務を守っていること

税金類(住民税、健康保険、国民年金など)をきちんと支払っているか、また納付期限をまもっているかも永住ビザ申請に必要になります。住民税などの納税をきちんと行っているかは日本人の配偶者の場合ですと、直近3年分の実績を確認されます。健康保険、国民年金の支払いでは日本人の配偶者ですが、直近2年分の実績を確認されます。

現に有している在留資格について最長の在留期間をもって在留していること(実務上は3年以上の在留期間が必要)

現在お持ちの在留カードで確認した時に在留期間が3年以上のものになっているでしょうか。永住ビザに変更する時には最低でも3年以上の在留期間が必要になります。もし在留期間が1年のビザになっている場合、不許可となってしまいます。

公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと

エボラ出血熱、ポリオ、結核などの指定感染症にかかっていないこと、麻薬、大麻などの中毒者でないことが条件としてあげられます。

著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること

日本の法令に違反して懲役・禁錮・罰金・拘留・科料に課されたことがないことが要件になります。

2身元保証人の確保

永住ビザ申請をするうえでは必ず身元保証人を用意しなければなりません。身元保証人としての条件として
❶日本人or永住者
❷安定した収入があること
などがあげられます

❶日本人or永住者

注意点として申請人が日本人の配偶者や永住者の配偶者の場合、原則として申請人の配偶者が身元保証人になります。

❷安定した収入があること

この安定した収入とは明確な基準はありませんが、年収300万以上が目安とされています。

以上簡単ではありましたが、配偶者ビザから、永住ビザになるための条件についてまとめました。この記事が参考になれば幸いです。必要書類を確認したい方はこちらをclick

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