今回は犯罪歴があった場合に永住ビザ申請で許可が下りるのかについて解説していきます。この犯罪歴ですが、軽微なものであれば許可がでる可能性がありますが、重度のものであればまず許可は下りないと考えていただいて大丈夫です。具体的にいうと、禁錮刑、懲役刑レベルの犯罪を犯してしまっている方は申請を取り下げた方がいいでしょう。入管に言わなければ大丈夫だと思って、申請書には何も犯罪歴を記載せず提出するのはやめましょう。入管側が検察庁・警察庁などに照会をかければ申請人が過去に犯罪を犯したかどうかがすぐにわかりますので、虚偽申請は絶対しないでください。虚偽申請を行いそれがばれた場合在留資格を取り消されたり、国外退去強制の対象になる可能性があります。
懲役刑、禁錮刑などに該当する犯罪を犯した場合は申請を控えたほうがいいです。
罰金刑の場合は罰金額や罰金刑を受けるにあたりどういった内容の犯罪を犯したのかによって申請を控えた方がいいのかが変わってきます。
犯罪が罰金刑の場合は罰金刑の執行が終わってから、または執行の免除を得てから5年待ってから永住ビザ申請をしないとまず許可はでないでしょう。
懲役・禁錮刑は出所してから10年待ってから永住ビザ申請をするようにしましょう。
よくあることではありませんがもし外国で1年以上の懲役刑、、禁錮刑などの罪を犯した場合は原則日本に上陸することができません。しかも10.20年たてばいいというわけではなく基本的にずっと日本に入国することができないので注意が必要です。(そのほかの上陸拒否事由について確認したい方はこちらの記事をclick)
以上犯罪歴と永住ビザ申請についての記事でした。
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