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特別永住者証明書をなくした時の再申請の方法について、またなくしたままでいるとどういう罰則があるのか?

特別永住者は在留カードの代わりに特別永住者証明書を持っているかと思います。この書類を紛失した時はどういった手続きが必要なのかまたその手続きの時に必要な書類について記載します。

目次

特別永住者証明書を紛失したらまずなにをする?

まず特別永住者証明書を紛失場合警察、交番に行き遺失物届を記載し提出しましょう。この遺失物届が警察側で受理されたら、遺失物届証明書を渡してくれます。この書類は後で再交付申請をするときに、特別永住者証明書をなくしたことを証明する公的な書類になります。

特別永住者証明書の再交付申請について

原則特別永住者が居住地の市町村の事務所に出頭して、特別永住者証明書を紛失した事実を知った日から14日以内に必要書類を用意し、申請することになります。また再申請して3週間ほどで証明書が発行されます。

紛失者本人が外国にいる時に紛失した事実を知ったときは、その事実をしった後に日本に入国してから14日以内に書類を提出する必要があります。

再交付申請をするために提出する書類は以下の通りです。

❶特別永住者証明書再交付申請書 1通                                                             ❷写真    1葉                                                                                 (ただし16歳未満の方は不要です。また写真は申請日から3か月以内に撮影したものを使用し、写真の裏に名前も記載する必要があります。)                                                  ➌特別永住者証明書を紛失したことを証明する書類 1通                               上記の書類として、遺失物届出証明書、盗難届出証明書などがあげられます。これら書類を用意できないときは理由書を記載して対応しましょう。                                          ❹パスポートの提示                                                  ❺身分を証明する書類(申請取次者が申請する場合必要)                                              

紛失したままそのままにしてたらどうなるのか?

特別永住者証明書を紛失した場合、紛失した事実を知ってから14日以内に再交付申請すると上記で記載しましたが、これは義務です。ですのでこの義務を怠ったときに対する罰則が存在し、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられることとなります。ですので紛失した場合そのままほったからしにせず、交付再申請を行うようにしましょう。

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