特別永住者証明書は、日本国内で特別永住者の地位を持つ外国人が、その地位を証明するために取得する必要がある書類です。この記事では、特別永住者証明書の意義や手続き方法、更新手続き、失効や再発行などの詳細について解説します。
特別永住者証明書の意義
特別永住者証明書は、日本国内での永住者としての地位を証明する書類であり、特別永住者ビザを持つ外国人が日本で生活するために必要です。特別永住者は、日本国籍を持たず、出入国管理法に基づく在留資格を持つ外国人のうち、日本政府から特別な地位が認められている者を指します。主に、第二次世界大戦後に日本に引き揚げた日本人とその子孫や、一部の中国人・朝鮮半島出身者などが該当します。
ですので永住者ビザと特別永住者ビザは別物です。どういった違いがあるか確認したい方はこちらの記事で確認して下さい→永住者と特別永住者の違いについて解説した記事
特別永住者証明書の申請方法 特別永住者証明書に関係する手続きをいかに記載します
特別永住者証明書を申請手続きの流れ
1申請書の記入
特別永住者証明書の申請書を記入します。申請書には、氏名、生年月日、国籍、住所、在留資格認定証明書番号、申請の理由などが記入されます。また、申請書には顔写真も貼付する必要があります。
2 必要書類の準備
申請には以下の書類が必要です。
- 在留カード
- パスポート
- 証明写真(4cm×3cm)
3申請手続き
最寄りの入国管理局または出入国在留管理センターに、申請書と必要書類を提出します。手続きには手数料がかかります。手続きが完了すると、特別永住者証明書が交付されます。
更新手続き
特別永住者証明書は通常7年間の有効期限があります。有効期限が近づいてきた場合、更新手続きを行う必要があります。
(1) 更新申請書の記入 特別永住者証明書更新用の申請書を記入します。申請書には、氏名、生年月日、国籍、住所、在留資格認定証明書番号などが記入されます。また、申請書には顔写真も貼付する必要があります。
(2) 必要書類の準備 更新手続きには以下の書類が必要です。
- 現在の特別永住者証明書
- パスポート
- 証明写真(4cm×3cm)
(3) 更新手続き 最寄りの入国管理局または出入国在留管理センターに、更新申請書と必要書類を提出します。手続きには手数料がかかります。手続きが完了すると、新しい特別永住者証明書が交付されます。
再発行手続き
失効・再発行 特別永住者証明書が紛失、盗難、破損した場合や、記載事項に変更があった場合は、速やかに再発行手続きを行う必要があります。
(1) 再発行申請書の記入 特別永住者証明書再発行用の申請書を記入します。申請書には、氏名、生年月日、国籍、住所、在留資格認定証明書番号、再発行の理由などが記入されます。また、申請書には顔写真も貼付する必要があります。
(2) 必要書類の準備 再発行手続きには以下の書類が必要です。
- 紛失・盗難・破損した特別永住者証明書(破損した場合)
- パスポート
- 証明写真(4cm×3cm)
(3) 再発行手続き 最寄りの入国管理局または出入国在留管理センターに、再発行申請書と必要書類を提出します。手続きには手数料がかかります。手続きが完了すると、新しい特別永住者証明書が交付されます。
また特別永住者証明書をなくした場合についての対応に関する記事もアップしてますのでこちらでも詳細な情報を確認していただけます。
特別永住者の権利と義務
特別永住者は、日本国内での就労や経営、学業、就学などの活動に制限がなく、基本的には日本国籍を持つ者と同様の権利を享受できます。ただし、選挙権や公務員への就職、国家資格取得に制限がある場合があります。また、特別永住者には以下のような義務があります。
- 居住地の変更があった場合、14日以内に入国管理局または出入国在留管理センターに届け出ること。
- 証明書の有効期限が切れる前に更新手続きを行うこと。
- 住民基本台帳法に基づく住民票の登録・届出を行うこと。
まとめ
特別永住者証明書は、日本で特別永住者として生活する外国人に必要な書類です。申請・更新・再発行手続きには、それぞれ所定の申請書や必要書類を用意し、手数料を支払って手続きを行います。特別永住者は、日本での生活においてほぼ同等の権利を享受できる一方で、選挙権など一部の制限が存在し、また特定の義務を果たす必要があります。
特別永住者のビザが取り消される可能性もありますので注意が必要です(参考記事)
この記事が参考になれば幸いです。
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