今回は特別永住者についてスポットをあてた記事を記載していきます。
特別永住者とは?対象者は?
特別永住者とは入管特例法(正式名称:日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法)に基づいて指定される外国人で、第2次世界大戦の時に日本国籍を持っていなかった外国人たち(家族を含みます。)に対して特別に日本の永住を認めらられた人たちのことを指します。在日韓国人、在日朝鮮人、在日台湾人などが主に該当し、2021年末時点で約29万人の方がこの特別永住者の在留資格を持って日本に滞在しています。
特別永住者と永住者の違いは?
特別永住者とは別に永住者に該当する在留資格を持つ外国人がいますが何が違うのでしょうか。下記にまとめると
- 在留カードの有無(携帯義務)
- 審査条件
- 外国人雇用状況の届出義務の有無
在留カードの有無(携帯義務)
まず在留カードの有無における違いがあります。永住者はほかの外国人と同様に在留カードを配られさらにそれを携帯する義務がありますが、特別永住者の方はこの義務がありません。代わりに特別永住者証明書と呼ばれるものが配られます。この特別永住者証明書は在留カードとことなり、携帯義務はありません。ですが、入管職員等から提示を求められた場合は、提示しなければならず、保管場所まで職員が同行する流れとなります。
ー特別永住者証明書には何が記載されている?ー
特別永住者証明書には、氏名、生年月日、性別、国籍、地域、住居地、特別永住者の番号、有効期限等が記載されています。また16歳以上の方については顔写真も載っています。
特別永住者証明書について詳しく知りたい方はこちらの記事をクリック→特別永住者証明書について解説しました
審査条件
審査条件にも永住者との間で違いがあります。特別永住者全員ではありませんが、特別永住者の配偶者又は子である場合、永住者の許可申請で満たさなければならない要件である、素行面と独立生計要件が免除されています。ですので、日本で窃盗罪やスピード違反などを犯していたり、納税義務を怠ったり、生活保護などで自立して生活していく分だけのでお金がなかったとしても、特別永住者の在留資格を得ることができます。
また特別永住者の方が帰化申請をするときに、素行要件を審査されますが他のビザで申請する場合より比較的緩やかに審査される傾向にあります。
外国人雇用状況の届出義務の有無
外国人雇用状況の届出とは、すべての事業主が届け出るする義務のあるもので外国人をやったとき、また離職した時に行わなければなりません。ですが特別永住者に関してはこの届け出義務の対象外となります。
特別永住者は帰化申請に有利?
特別永住者は帰化に有利といえる在留資格です。帰化申請をする場合、日本に5年以上引き続き住所を有さなければなりませんが、特別永住者の場合はその要件が緩和され、3年日本に住所を有すればいいので、帰化申請しやすいと言えます。帰化申請に必要な他の条件として、日本語能力、素行要件、独立生計要件等は満たさなければならない条件になってきます。(一般的な帰化申請の条件について解説した記事はこちら)
その他の特徴
他にどのような特徴が特別永住にあるでしょうか?他には退去強制事由に関して緩和されている事が特徴の一つとしてあげられるます。通常退去強制事由は、不法上陸、不法滞在、不法就労等20項目以上の退去強制事由がありますが、特別永住者の場合重大な国益を害する行為のみ、対象としかなり優遇されている事が分かります。(一般的な退去強制の対象者について確認したい方はこちらの記事をclick)
特別永住者について今回はまとめてみました。この記事が参考になれば幸いです。
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