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永住許可が不許可になるケースについて

今回は永住許可申請をしたにもかかわらず不許可になってしまうケースについてまとめていきます。永住許可申請の約半分近くは不許可になっており、結果が出るまでハラハラの方が多くいらっしゃいます。
せっかく長年の月日をかけて書類の準備をしたからには不用意な不許可だけは避けたいとお考えの方はたくさんいらっしゃるかと思います。この記事を読めばそういった不用意なミスを減らせる記事になっています。ではさっそく内容に入っていきます。

1犯罪歴がある場合
2収入が不十分な場合
3扶養人数が多すぎる
4保険料、年金等をきちんと払ってない
5日本に在留している期間が短い
6無資格労働、オーバーワーク

目次

1犯罪歴がある場合

日本に来て、懲役、拘留、禁錮、罰金などの刑を科され事がある人は不許可になる可能性が出てきます。これらの判決を受けた場合一定期間許可が下りることはありません。また交通違反などの軽い違反でも、5回以上違反をしたことがある場合は不許可原因になる事がありますので、注意しましょう。(永住ビザと犯罪歴の関係についてまとめた記事)


2収入が不十分な場合

永住許可をうけるためには今後日本で安定した生活ができるくらいの収入がある事を示さなければなりません。具体的な年収の基準は公表されていませんが、単身の場合で300万円、扶養者が増えるとその扶養者1人ごとに70円プラスされた年収が必要になってきます。(永住ビザと年収について解説した記事


3 扶養人数多すぎる場合

扶養人数が多いほど、税金が安くなります。その制度を逆手にとって、本国に居住しているが、日本にいる設定にして、扶養人数を多くして税金を逃れようとしている人を見かけますが、入管はそれを見過ごしません。近年本国にいる扶養につき調査が厳しくなっている状況です。


4  保険料、年金等をきちんと払ってない場合

会社に雇われている場合保険料は会社が働いてくれるので、大丈夫ですが、自営業などの方は住民税、国民健康保険料、国民年金保険料などの支払いを1度でも怠ると、不許可を出されてしまう可能性があります。
納付期限は必ず守った上で納めるよう心がけましょう。
(永住ビザと保険料についての記事、、、永住ビザと年金についての記事)

5日本に在留している期限が短い

永住ビザを申請するうえで最長10年以上日本に在留する必要があります。(ケースバイケースでもっと少ない在留期間で永住許可出る例あり)この在留期間は引き続き日本に居住している必要があり、お仕事などで3か月以上の出張があった場合や1年間で合計100日以上出国しているような場合は在留期間がリセットされるので注意が必要です。

6無資格労働、オーバーワーク

家族滞在で在留している外国人は就労が認められていません。もし就労するのであれば、資格外活動の許可を得なければなりません。もしこの許可を得ずに就労した場合、無資格労働にあたり、永住許可申請が不許可になる要素のひとつになってしますので注意が必要です。また最悪の場合は退去強制の対象となり、日本に再入国できなくなる可能性もあります、(退去強制について解説した記事)

不許可になった場合の対応は?

永住許可申請をして不許可になった場合、不許可通知書というものがとどくことになっています。この通知書の中になぜ不許可になったのか記載があるのですが、申請が通るための要件を満たしていないとだけ書かれており、なぜ不許可になったのかが分かりません。こうなったときは、一度入管に出向き理由を聞くことができる時もあります。ですが入管の窓口の人は不許可理由を教える義務がありませんので教えてくれないことも多々あります。こうなったら自分自身で原因を探さなければなりません。原因が分かったとしても書類を再度集めたり、再度作成したりと手間もかかります。そういった時は専門の行政書士に頼ってみるのもひとつの手かと思います。

この記事が参考になれば幸いです。

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