取得が難しいとされる永住ビザですが、一回取得すれば絶対安心というわけではありません。なぜなら最近永住ビザの取り消しを受けている人が増えてきているからです。一時期取り消し件数は増えていったのですが、最近では減ってきました。その理由としてコロナにより、一時帰国をした外国人が増え、永住ビザを取得できる母数が減ったのと、永住ビザの許可要件自体がむずかしくなったことが考えられます。(まず永住ビザについて基本を確認したいかたは永住ビザについて解説した記事を確認して下さい→永住ビザについて詳しく解説した記事)
ではどういう理由で永住ビザが取り消しになっているのでしょうか。確認していきましょう。
1虚偽申請・偽造書類で申請し許可を得たとき
2日本で犯罪を行い、懲役刑などを受けたとき
3在留カードの更新手続をしていないとき
4再入国、出国の適切な手続きをしていないとき
5居住地登録(転居の届け出)をしていないとき
1虚偽申請・偽造書類で申請し許可を得たとき
永住ビザを取得するまでに様々な書類を提出して来たかと思いますが、この提出書類、申告内容に虚偽があると永住ビザの取り消し理由になります。例えば日本人と配偶者関係にある前提のもと申請をしたが実際は婚姻関係にないことが後々ばれて取り消しになったケースなどがあげられます。また就労ビザから永住ビザ申請をするうえで、キッチンスタッフとして就労ビザ申請をしていたにも関わらず、実際はホールスタッフを行っていたりした場合などがあげられます。つまり、永住ビザ申請前の在留資格該当性が疑われた場合こういった取り消され方になります。
2日本で犯罪を行い、懲役刑などを受けたとき
犯罪を行った場合は永住権取り消しになる可能性があります。この犯罪という言葉はすべての刑罰を対象としているわけではなく、特に「懲役刑」、「禁錮刑」などを指すことが多いです。1年以上の懲役刑の場合(執行猶予は除く)は強制退去になることがあります。また最悪の場合退去強制の対象になりかねません。
3在留カードの更新手続をしていないとき
在留ビザなどの在留資格は、在留カードの更新を行う必要があります。更新頻度自体は、各々がもっている在留資格によります。たいてい更新の2か月前から更新手続きが行えるようになりますので、前もって更新手続きをしていたほうがいいです。また長期の海外出張などで、更新手続きができない場合は事前に申請することで更新ができます。
在留カードに関して定期的に行う必要がある届出などを確認したい方は以下の記事を確認してください
4再入国、出国の適切な手続きをしていないとき
ケースバイケースで、在留ビザを取り消される場合があります。
例えば
(みなし再入国許可含む)によらない出国をした場合は永住ビザが取り消されます。またみなし再入国許可によって出国し、出国後1年以内に再入国しなかった場合は永住許可が失われます。(特別永住者の場合は2年)海外旅行や本国に帰るため一時的に日本を離れる場合はこのみなし再入国許可が便利ですが、日本を出国する際の空港などでの手続きを忘れないようにしましょう。
5居住地登録(転居の届け出)をしていないとき
引っ越しなどで住所を変更した場合14日以内に引っ越し先を管轄する役所に届け出を出さなければなりません。ですが引っ越ししてから3か月以上たっても届け出を出さなかった場合、永住ビザの取り消し要件に当てはまる可能性がでてきます。また配偶者による暴力(DVなど)が原因で住所の届け出をしない場合は取り消されません。
こんな時は永住ビザの取り消しになる??ならない??
ただ実際はケースバイケースで、永住ビザ取り消し要件に該当しても取り消されないときがあります。
例えば、日本人の配偶者と離婚した場合に永住ビザがとりけされるのかと不安に思っている方がいらっしゃるかと思いますが、この場合は永住ビザは取り消しされません。また健康保険料を払っていなかったり、生活保護をうけていたとしても、取り消されることは現時点はでありません。
また今回あげたもの以外で永住ビザ申請の許可がおりた後で注意が必要なことについてまとめた記事も確認したい方はこちらをクリックしてください。→永住ビザ申請の許可がおりた後に注意すべきことについて
以上在留ビザ取り消し原因についてまとめてみました。今回の記事が参考になれば幸いです。
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