永住ビザ申請は申請をしてから許可がでるまで半年程度かかることが多いです。今現在有している在留資格の期限が2.3か月で切れてしまう状況の時に、永住ビザ申請をするときは現在持っている在留資格の更新許可申請も同寺に行ってください。
もし永住ビザ申請だけをしている状況で不許可がでてしまうと、在留期限が切れているのに日本にオーバーステイしている状態になってしまい、今後の日本における滞在に大きな不利益が生じてしまいます。それに退去強制されてしまうと、5年間は日本に入国することができなくなるので、注意が必要です。ただこういったリスクが生じてしまうことを入管は把握しているので、永住許可申請をした方に対して、永住許可申請中に在留期限が切れてしまう人はちゃんと更新許可申請をしてねと記載のある書面を申請者に渡してくれます。
在留期間更新許可申請はいつからできる?
在留期限が切れる3か月前からできます。ただし、入院をしてる等特別の事情がある場合はもっと前から行進申請ができます。(この場合は入管と相談する必要あり)
また永住許可申請と更新申請を同時にすることで、同じ書類を2通用意する必要がなくなり、1通は原本、もう1通はその写しでよいものもありますので書類を請求するうえでの手数料が少し削減される点は申請者にとってありがたいことだと思います。
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