永住ビザを日本で申請する場合、素行要件、独立生計要件、居住要件、納税義務を果たしているかどうかなど様々な条件をクリアするひつようがあります。なかでも居住要件が一番クリアするハードルが高い要件のひとつであり、原則日本に10年以上居住し、そのうち5年以上は就労資格又は居住資格をもって継続して5年以上在留している必要があります。ですが、この居住要件が緩和されるケースがいくつか存在し、今回はどういった場合でこの居住要件が緩和されるのか?についてまとめていきます。
どういった場合に永住ビザの居住要件が緩和されるのか?
永住ビザの居住要件が緩和されるケースはざっと以下の通りです。
1 日本人 or 永住者 or 特別永住者の配偶者で実態を伴った婚姻状態が3年以上続いており、なおかつ引き続き1年以上日本に在留している
(子の場合は引き続き1年以上在留していること)
2難民の認定を受けており、認定されてから5年以上日本に在留している
3定住者の在留資格で5年以上在留していること
4外交、社会、経済、文化などの分野で日本に貢献していると認められたもので、5年以上日本に在留していること
5高度専門職省令に規定するポイントが70点以上の場合
→高度人材外国人として3年以上日本に在留していること
6高度専門職省令に規定するポイントが80点以上の場合
→高度人材外国人として1年以上日本に在留していること
1 日本人 or 永住者 or 特別永住者の配偶者で実態を伴った婚姻状態が3年以上続いており、なおかつ引き続き1年以上日本に在留している
ここでいう配偶者は法律上正式なものをさします。また子がどこまでの範囲を表現しているかというと、実子や特別養子のことをさします。ですので普通養子の場合は、こちらの緩和要件の恩恵を受けることはできません。またこれらの配偶者や子は、日本人の配偶者等、永住の配偶者等のビザを持っていなけれいけないというわけではありません。
2難民の認定を受けており、認定されてから5年以上日本に在留している
難民認定を受けたうえで5年以上日本に在留することで永住ビザ申請における居住要件を緩和することができます。→難民認定制度、難民認定申請について詳しく解説した記事
3定住者の在留資格で5年以上在留していること
定住者ビザで5年以上日本に在留することで永住ビザ申請における居住要件を緩和することができます。
また日本人の配偶者等ビザから定住者ビザに変更した場合、日本人の配偶者等ビザでの在留期間と、変更後の定住者ビザでの在留期間を合わせて5年以上あれば、この緩和要件を満たすとされています。
4外交、社会、経済、文化などの分野で日本に貢献していると認められたもので、5年以上日本に在留していること
上記分野で日本に貢献していると認められた方で5年以上日本に在留していれば、永住ビザ申請における居住要件を緩和することができます。実際にどういった分野が対象とされているか確認したい方はこちらの記事で確認して下さい→我が国に貢献したと認められる分野について解説した記事
5高度専門職省令に規定するポイントが70点以上の場合
→高度人材外国人として3年以上日本に在留していること
高度専門職1号(イ、ロ、ハ)では年齢、年収、学歴などの項目ごとにおいて点数を設定しています。この点数の合計が70点を超えるかどうかで永住ビザ申請における居住要件が緩和されるのかどうか決まってきます。この計算をするための表を政府が作成しております。以下をご参照ください。
上記の表を計算し、70点以上あれば高度人材外国人としてみなされます。そして高度人材外国人としてみなされてから3年以上日本に在留することで永住ビザ申請における居住要件を満たすことになります。
6高度専門職省令に規定するポイントが80点以上の場合
→高度人材外国人として1年以上日本に在留していること
上記の表の高度外国人人材に関するポイント表で80以上有し、1年以上日本に在留すると永住ビザ申請における居住要件が緩和されます。
今回は永住ビザ申請に置ける居住要件が緩和されるケースについて説明しました。
永住ビザに関して知識を深めたいかたは以下の記事も参考にしてみてください。
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