永住ビザ申請において必要な条件として年収がありますがどのくらいあればいいのでしょうか。
具体的な基準を入管が定めているわけではありませんが、おおよその目安として300万円以上必要なケースが多いです。
この300万という実務上のボーダーは単身者つまり一人暮らしをされている方が申請する場合の年収を想定しています。
もし扶養しているご家族などがいましたら一人当たり+で50~70万ほどあれば安心して申請して大丈夫かと思われます。
この年収のボーダーを通常の永住許可であれば5年以上ずっと超えていなければなりません。例えばコロナの影響で一時的にボーダーより低い年収だった時があったときは、申請を数年待った方がいいでしょう。また日本人の配偶者等ビザからの永住許可であれば、年収面は3年しか、みられないので通常の永住許可申請の方より有利であるといえます。
ただ実務上は審査対象期間すべて年収300万を超えて居なければいけないというわけではありません。例えば、新卒で4月から働き始めた場合初年度の所得は8か月分しか反映されず年収が200万程度の場合があるかと思います。そういう場合でも順調に年収が上がっていることを課税証明書、源泉徴収票、年収見込み証明書などで証明し、今後も年収があがっていくことを書類で証明することができるようでしたら審査対象期間の年収が300万を切っていても永住ビザ申請の許可がでる余地があります。また申請人が居住する地域によっても必要とされる年収が変わっていると感じます。例えば東京で二人暮らし年収270万では不許可なのに、地方の物価や家賃なども比較的かからない地域で同様の条件、年収で申請をすると許可がでるケースもあったりと総合的な状況を考慮して審査されている印象があります。
また永住ビザは年収要件だけを見ているわけではありません。年収がボーダーの300万を切っていても申請者自身の様々な条件を考慮して永住許可がでるケースもございます。ただし、年収のボーダーをきっておりなおかつ、マイナス的な側面が多くあれば永住許可がでる可能性は低くなっていくでしょう。マイナス的な側面の例としては、道路交通法の違反があったり(一時不停止、違反駐車等)、税金類の滞納などをしていたりなどがあります。永住ビザと、犯罪歴、税金などのとの関係せいについてまとめた記事は下記で詳細な情報を確認することができます。
永住許可がでるか不安な方は行政書士等に一度ご相談してみるのも手かもしれません。
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