永住ビザ申請では健康保険料の納付状況が審査されます。その審査期間は2年間です。もし申請者に扶養家族がいる場合、その被扶養者の健康保険料納付状況なども申請者本人(ここでいう扶養者)の審査対象になりますので、被扶養者としての資格がなくなった場合はその変更手続き等を速やかに行う必要があります。 例えば、家族滞在ビザとして被扶養者が在留しており、資格外活動許可を得ている場合たまたま年収が扶養の範囲を超えてしまったら、扶養を外す手続きをし、そして健康保険料をしっかりと払う必要があります。
この健康保険料を払う人達は大きくわけて社会保険と国民健康保険の2グループあり、どのグループに自分が該当するかによって提出すべき書類がことなってきます。
社会保険に該当する人→会社に雇用されている人。一般会社員等 国民健康保険に該当する人→個人事業主等
社会保険の人が提出する書類
・保険証のコピー
社会保険に入っている人は健康保険料を会社が事前に支払っていることがほとんどですので、提出する書類としては健康保険証のコピーのみで大丈夫です。保険証には加入日が記載され、申請日より2年前から社会保険に加入していることが分かれば、健康保険料をしっかり払っていることがわかります。ですが転職して2年たたずに永住ビザ申請をする場合、転職後の保険証を提出書類として出しても転職する前にちゃんと払っていたかわからないのでそういう場合は、補強資料を一緒に提出することで保険料を納税していることをアピールしましょう。
国民健康保険の人が提出する書類
・国民健康保険被保険者証のコピー
・国民健康保険料(税)納付証明書(直近2年間で国民健康保険に加入していた期間分)
・国民健康保険料(税)領収証書のコピー(直近2年間で国民健康保険に加入していた期間分)
国民健康保険に加入している人は上記書類で健康保険料を納付していることを証明することになります。納付漏れがある場合は不許可リスクになりますので、注意が必要です。あらかじめ口座から引き落とされるよう手続きをしておくことをお勧めいたします。
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