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永住ビザにおける身元保証人について

永住ビザ申請において身元保証人を用意する必要があります。永住ビザと勘違いしやすいものとして帰化がありますが、帰化では身元保証人を用意する必要がありません。今回はその身元保証人についてまとめていきます。

どのような人が身元保証人になれるのか?

まずどのような人が身元保証人になれるのかというと日本人、永住者、日本に居住しているという点がポイントです。

日本人or永住者
在留期間がある方が身元保証人になってしまうと、永住ビザ申請時に身元保証人の方の在留期間が切れるリスクがあるので、日本人や永住者にお願いすることをお勧めいたします。

~~注意点~~
今までは、永住ビザにおける身元保証人は一定の年収(300万円以上が目安)が求められていましたが、2022年6月から年収証明の義務がなくなったので年収要件が求められなくなりました。

身元保証人の必要書類

以前は住民票、課税証明書、納税証明書、在職証明書などが必要でしたが、2022年6月以降は原則不要になり、身元保証人になる方が実際に用意する書類とは身元保証書、身分を明らかにする書類の2つになりました。

身元保証書

出入国管理庁HPより

身元保証書は身元保証人本人が記載しなければならず、申請者が代わりに書くのはだめです。記載事項はシンプルなもの多いので、記載をしていただくよう働きかけましょう。

身分を明らかにする書類
運転免許証、保険証、マイナンバーカードなどがあります。

身元保証人の責任範囲は?

身元保証人をお願いされた人はどこまで責任を負えば気になるかと思います。永住ビザ申請における身元保証人は、一般の方がイメージされている保証人とはことなります。永住ビザ申請における身元保証人とは、道義的責任にとどまるとされます。保証事項である滞在費、帰国費用、法令遵守が履行されない場合に、それ以降のビザ申請時の身元保証人になる権利が失われることとなります。
履行されない場合の具体例
滞在費→家賃が支払えない時に身元保証人の方が代わりに支払う
帰国費用→帰国する費用が足りない時身元保証人がお金を工面する
法令遵守→日本での法律を守るよう指導する
などがあります。。実際に支払いをおねがいされたとしても上記であげたように法的責任は問われません。それに支払いなどに応じなかったからという理由で罰則があったりするわけではありません。

身元保証人になってくれる人が周りに誰もいない場合

もし周りに身元保証人になってくれる人がいない場合は、ビザ申請の身元保証の代理人サービスを行っている会社に頼むのもひとつのです。ただし中には悪徳の業者もあるので慎重に選ぶ必要があります。例えば登録料を数万円払わされたにもかかわらず保証人は一向に紹介されず、キャンセルの旨を申し出たが、逆にキャンセル料を支払えと脅しを受けるケースもあります。このケースを予防するためにも、登録料は支払わない、HPだけの印象だけでは決めない、名前や顔をHPにちゃんと出している、契約書などをしっかり読み込んだうえで契約を行うなど対策をやったうえで保証サービスを頼みましょう。

入管から身元保証人あてに確認の電話などはあるのか?

基本的に身元保証人あての電話はありません。ですが、申請人との関係性に疑念がある等の場合には電話があることがあります。

いかがだったでしょうか、今回は身元保証人についてまとめました。今回の記事が参考になれば幸いです。

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