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永住ビザにおいて年金を納める重要性

永住ビザ申請は、素行要件、独立生計要件、国益適合要件を満たした人が許可を得ることができます。もし年金が未払いの状態だったら、これらの要件のうち国益適合要件を満たさず永住ビザ申請をしても不許可になってしまいます。
自分は年金納付が免除になっているから大丈夫だと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、それはアウトです。
年金納付が免除されている→年収が低い→独立生計要件で不安要素があると判断されアウトになります。

目次

年金は過去何年間の納付状況が確認されるのか?

年金は過去2年間分の納付状況がチェックされます。またその2年間は完納されていることが要求されます。社員として雇われている状態であれば支払い忘れることはないですが、自営業、経営者の方などは納付書などで支払う場合うっかり支払い漏れが発生することがたまにあります。帰化申請や、特定技能の申請と違い、あとから納付すれば済む話ではありません。

そうなった場合また年金保険料を完納している実績を2年間作り直さなければならないので、結果的に永住ビザ申請をする時期が遅れてしまうことになります。ですので自分で納付書で支払うスタイルではなく、あらかじめ口座振替にしておいて支払い漏れが出ない状態を作りだすことをおすすめします。

日本で生活している外国人が初めて転職を経験する時に年金の納付漏れが発生しやすくなっています。前の会社を辞めて次の会社に入社するまでの間が全然なかったら、年金の切り替え手続きは会社がやってくれますが、1.2カ月間がある場合、外国人本人が一度厚生年金から国民年金に切り替えて自身で納付をする必要性があります。来日してから初めての転職までの期間が短い場合は年金の切り替えを忘れてしまっている方は多い印象があります。

年金納付状況を証明する書類は何がある?

永住ビザ申請において年金を納めている証拠として提出する書類は下記の通りです。(いづれかで構いません。ただし状況によっては複数組み合わせて提出する場合もあります)

❶「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
❷ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
➌国民年金保険料領収証書(写し)

❶「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)

35、45、59歳の誕生月に日本年金機構からハガキが届きます。このはがきをもって年金納付状況を証明する書類として使用することができます。

❷ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面

申請時の直近2年間において、国民年金の被保険者であった期間がある方は、各月の年金記録の中にある、国民年金の年金記録(各月の納付状況)の印刷画面も併せて提出する必要があります。

➌国民年金保険料領収証書(写し)

直近2年間の間国民年金に加入されていた方は、領収書(写し)を納付状況を証明する書類として提出してください。

60歳以上で年金納付できないけどどうすればいい?

年金の納付義務があるのは60歳までとなっております。ですので国から支払うよう請求が来るのは60歳までです。ですが60歳をすぎてもより年金を将来受け取りたい方がいらっしゃる場合もあるので国民みずから年金を支払いをするよう働きかけることができる制度があります。それが任意加入制度です。どういった方が加入できるのかというと
・日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
・老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない人
・20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480カ月(40年)未満の人
・厚生年金保険、共済組合等に加入していない人


これらをすべて満たすひとが任意加入制度の対象者です。ですので2年間の納付実績を作れない状態で、60歳を迎えてしまった方もこの制度を利用すれば年金納付要件をクリアすることができます。永住ビザ申請においてどういった方にニーズがあるのかというと、日本人配偶者(61歳)と外国人配偶者とが日本人の配偶者ビザから永住ビザ申請をするにあたり、二人の年金納付実績が審査されます。本来であれば60歳から年金の納付義務がないので、納付実績を証明する書類を添付資料として提出することができませんが、上記のような任意加入制度に加入して納付実績を作るやり方もあります。

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