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永住ビザとは

今回は、在留外国人のなかで最も多い資格である永住ビザについて解説していきます。

永住ビザは国籍を変えないまま日本に滞在できるビザで、在留期間、在留活動ともに制限がないことが特徴です。またこれ以外には、離婚をしても永住ビザには影響がない、家や車などのローンを組むことが出来る、在留資格資格の更新手続きをしなくて済むなど様々なメリットがあります。

永住者の条件

1素行善良要件
2独立生計要件
3国益適合要件

上記の3つが主な条件です。詳しい説明を下に記載します。
日本人、永住者または特別永住者の配偶者又は子は「1素行善良要件」、「2独立生計要件」の2点は免除される点についてはしっかり認識しておく必要があります。また難民認定者については「2独立生計要件」が免除されます。

1素行が善良であること(素行善良要件)

これは、今までに法律、命令違反の有無、納税を遅れずに行っているか、前科などが審査されます。たとえば少年法による保護観察処分が継続中の人はまず許可はおりないでしょう。法律違反関係でよくある例としては、道路交通法違反などがあげられます。軽微なもの(一時停止違反、駐車違反等)であれば1.2回違反歴があったとしても許可がでる可能性がありますが、道路交通法違反の中でもひき逃げ、酒気帯び運転、免許停止、取消レベルの違反は素行面で厳しく審査されます。それ以外にも懲役刑、禁錮刑、罰金刑(金額によります)で実刑をうけた人も申請は取り下げた方がいいです。ただし実刑を受けて年数がたてば許可がでる可能性がでてきます。永住ビザと犯罪の関係性について詳しく解説した記事をご覧になりたい方は下記のリンクをクリックしてください。

永住ビザと犯罪の関係性について解説した記事

2独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)

独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有することとは、日常生活を送る上で公共の負担になっていないこと、またその有する資産、技術から将来において安定した生活をおくれる見込みが高い状態のことをさし、具体的に年収でいうと300万円が目安になります。この目安は一人暮らしの場合をいい、扶養家族1人増えるごとに+80万円目安の金額が異なってくるので注意必要です。また年収の対象審査機関は申請時から過去5年間です。(永住ビザ申請におけるお金に関するポイントについて”>永住ビザ申請についてのお金のポイントに関する記事

3そのものの永住が日本国の利益に合すると認められること(国益適合要件)

その者の永住が日本国の利益に合すると認められることとは4つの条件に当てはまる外国人のことをさし下記にまとめます
1原則、続けて10年以上日本に在留していること。そのうち5年以上続けて就労資格又は居住資格を持って在留していること。
2公的義務を適正に履行していること
3現在保有している在留資格が最長の在留期間をもって保有していること
4公衆衛生上、有害となるおそれがないこと                                                                                      

1原則、続けて10年以上日本に在留していること。そのうち5年以上続けて就労資格又は居住資格を持って在留していること。

永住ビザを申請する人は引き続き10年以上日本に住むことが申請条件です。またこの10年のうち5年間は、就労ビザで就労しているか、居住資格をもって日本に居住しているかが求められます。

注意点!!!
就労資格をもって5年間就労する時の期間の考え方ですが、必ずしも5年間が連続している必要はありません。そして、産休、育休などをとっている場合、その期間は除かれます。4年働いて、1年6か月は産休、育休をとっている場合上記の5年間就労したと認められませんので注意が必要です。
また、永住申請をして許可がでるまでだいたい半年以上かかるだろうと見込んだからといって、就労期間が4年6か月の時点で永住申請を行っても不許可になります。(永住ビザ許可時点で、就労期間が5年以上になったとしてもだめです。申請時点で5年以上経過している必要があります)


引き続き10年以上日本にすむことが要件で求められますが、以下の場合はその要件が緩和されます。
1日本人、永住者又は特別永住者の配偶者
実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。
2日本人、永住者又は特別永住者の実子又は特別養子
引き続き1年以上日本に在留していること。
3「定住者」の在留資格(ビザ)を有する者
「定住者」の在留資格(ビザ)を取得した後、引き続き5年以上日本に在留していること。
在留資格「定住者」について解説した記事
4在留資格「高度専門職」を持っている者
高度人材スコアが80点以上の場合は滞在年数が1年以上。70点以上の時は滞在年数が3年以上。
在留資格「高度専門職」について解説した記事
5難民の認定を受けたもの
認定後5年以上継続して日本に滞在

など様々な例外が存在します。
より詳細な居住期間に関する例外事例を知りたい方はこちらの記事で確認して下さい→永住ビザ申請で日本における滞在が短くて済む場合について解説

2公的義務を適正に履行していること

公的義務を履行しているかどうかは、税金、年金、健康保険料などの支払いを忘れずにちゃんと納付期限を守れているかというところでチェックされています。うっかり払い忘れとしても入管は同情してくれません。納付期限を守った実績をもう一度作り直して申請しなおす必要があります。また申請者自身が被扶養者である場合、扶養者がちゃんと期限などを守っているかが重要になってきます。また配偶者ビザから永住ビザ申請をする場合は申請者自身と配偶者の分も審査対象となりますので、注意してください。

(永住ビザと年金について、  永住ビザと健康保険料納付について)

3現在保有している在留資格が最長の在留期間をもって保有していること

現在持っている在留資格の有効期限が5年または3年(今のところ3年でもよいとされている)でないといけません。有効期限が1年の場合は入管側から何かしら疑義を持たれている可能性が高いです。その部分をクリアにしてからではないと申請できません。

4公衆衛生上、有害となるおそれがないこと 

1.2類感染症、指定感染症、薬物中毒者に該当する場合は、公衆衛生上問題があると認識されます。これらに該当する方はまず許可がでません。

永住ビザ申請においてほかに注意することは?

身元保証人の用意

永住ビザ申請においてほかに注意することとしては身元保証人があります。この保証人というとみなさん連帯保証人と似ているものとだと勘違いされて、借金などを背負わされるのではないかと不安になり、申請者の身元保証人を断る方も一定数いらっしゃいます。ですが、永住ビザでいう身元保証人に関する責任は道義的責任のみとなっており、一般的な保証人とは違うものである点は正しく認識させる必要があります。この永住ビザにおける身元保証人に関する記事のリンクも下記に添付しますので確認されたい方はクリックしてください

永住ビザにおける身元保証人について解説した記事

この身元保証人になるのには
永住ビザの身元保証人になれるのは日本人or永住者である必要があります。
身元保証人になれる方は今後も日本に滞在するであろう人を想定しているので、上記のような制限がかかっています。(申請人の配偶者や会社の同僚などが一例です)

帰化申請との違い

永住ビザと似たような言葉に帰化がありますが、この2つはどこが違うのでしょうか。
一番重要な違いは日本国籍を取得できるかどうかというところです。日本国籍を有している状態であれば、選挙権、公的サービス、公務員(管理職)に就けるなど様々な場面で優遇されることがあります。

また永住ビザについて深く理解したくなった方は以下の記事も確認してみてください
永住ビザについてのQ&A

出国日数が多い場合

永住ビザ申請条件のひとつに、引き続き10年以上の居住条件が必要であると記載しましたが、この10年間の間に海外出張を多くいれてしまい、日本に滞在する期間が短くなっている方は不許可になってしまうことがあるので注意が必要です。(一度の出国で100日以上、また一度の出国が数週間程度しかない場合でも1年間で合計すると100日以上になる場合は不許可になる可能性があります)

ただ180日ほど出国があってもそれが、会社の出張で仕方なく出国した場合など特別な事情があれば100日以上の出国があっても許可が認められるケースもございますので、不安な場合は当事務所まで相談してください。
また永住ビザの申請期間は時間がかかるので、今お持ちの在留資格の有効期限が少ししかない場合は一度更新してから、永住ビザの申請に臨みましょう。(永住ビザ申請による期限切れに注意)

上陸特別許可や在留特別許可を受けた場合

在留特別許可、上陸特別許可を受けた場合は次の条件にあてはまらないと永住ビザ申請できません。

❶うっかりミスで再入国許可の有効期限を間に合わず、日本に上陸した際上陸特別許可を受けた場合で許可日から引き続き1年以上日本に在留する場合                                                     ❷うっかりミスで在留期限更新などを忘れ、不法残留状態になり在留特別許可を受けた場合で許可日から引き続き1年以上日本に在留する場合                                                               ➌❶,❷の場合以外の上陸特別許可、在留特別許可を受けた場合で、許可日から引き続き3年以上日本に在留する場合

今回は永住ビザについて簡単にまとめていきました。参考になれば幸いです。

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