今回は帰化申請におけるお金に関するポイントについて記載していきます。
帰化申請どちらもでも通帳のコピーを書類の一つとして提出しますが、帰化申請においては、それに加えて面接時に通帳の原本も持参しなければなりません。そこで、通帳のコピーと辻褄が合うかチェックがされます。このチェックで不審なお金の動きがないかチェックしています。
例えばお仕事での月収が毎月30万程度なのにいきなり300万円と桁違いの額が入金していたり、数百万円もの海外送金してたりがないか等確認されます。そして、怪しいお金の動きがあった場合必ずといっていいほど審査官から詳細事項を聞かれます。
そこで今回は帰化申請における金銭面でよく見られる点について記載していきます。
①親から多額の贈与を受けた時の税金をちゃんと払っているのか?
親からの贈与として数百万円の現金を入金してもらった時、贈与税が発生します。具体的にいうと年間110万円以上贈与を受ける場合には贈与税等が発生するのが基本です。(一部例外あり)この時に贈与税をちゃんと納めないと、素行要件でひっかかってきます。
また、贈与行為自体は何ら違法ではないですが、審査官からは、贈与を受けないと生計がなりたたないのではないかと、生計要件が疑わられるきっかけになる恐れがあるので注意が必要です。
②扶養家族が異様に多くないか
扶養している家族の人数についても審査官から確認される事がおおいです。一時期外国人の間で扶養家族を多くすれば税金をあまり払わなくて済む事が出回ったこと、そして昔は扶養する家族の名前を紙に記載するだけで不要認定がおりるという、簡易的な登録システムであったことから扶養家族が異様に多い外国人でいっぱいでした。ただ、税金逃れをする為だけに扶養家族を多くするという行為は、素行面においていい評価を受けられないですし、日本に貢献しているいいイメージを持たれません。ですのでこの扶養人数が多すぎないか厳しくチェックされる傾向にあります。家族を扶養にする為にはそれなりの理由が必要です。例えば病気で働くことがなかなか出来ない状態であるといった特段の事情があれば適切な扶養家族として認められるケースが多いです。
③貯蓄があれば許可がおりやすいか
貯蓄がたくさんあるから必ず許可がおりるかというとそういうわけではありません。帰化申請において生計要件がございますが、貯蓄の多さがメインでみられているわけではなく、自身の力で安定的な生活を送れるほどの資金繰りができるているのかをチェックされています。
④借金があったら帰化申請などはできない?
借金やローンなどがあった場合でも帰化申請できます。しっかりと返済の計画をたてそれを審査官の人に伝えましょう。ただその返済額が収入を下回ると安定性が認められず不許可となる場合が多いです。
また自己破産をしたことがある方でも自己破産から7年たっていれば問題なく帰化申請をすることができます。
帰化申請における金銭面についてのポイントをまとめました。この記事が参考になっていただければ幸です。
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