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家族滞在ビザからの永住ビザ申請について

家族滞在ビザは扶養者から扶養されることを主な目的として存在するビザ、でその扶養者の方は、技術・人文知識・国際業務高度専門職などのビザであるパターンが多いです。この家族滞在ビザが単独で永住ビザ申請をしたとしても、永住許可がでることはありません。なぜなら扶養者のビザを前提として家族滞在ビザが与えられているからです。ですので家族滞在ビザの方が永住ビザ申請をしたい場合は、本体者である扶養者と一緒に申請する必要があります。それに扶養者と一緒に家族滞在ビザをお持ちの方が永住申請をしないには、税金を滞納していたり、資格外活動許可をえずに就労していたりしているのではないかと入管側が疑問に思い不許可となるケースもございます。(家族滞在ビザより永住ビザの方が受けるメリットが大きいため)

また家族滞在ビザのかたが日本人配偶者であれば、永住ビザ申請における条件が緩和されます。通常永住ビザ申請をするうえでは日本の在留期間は10年以上であることが基本的には求められますが、配偶者の身分として申請する場合この居住要件が1年以上引き続き住み続けていればよく(実態を伴った婚姻が3年以上必要)だいぶ緩和されます。そのほかにも居住要件が緩和されるケースがあります。こちらの記事で詳細を確認して下さい。

必要書類に関してはこちらの記事で確認して下さい

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