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定住者ビザから永住ビザ申請における条件について

永住ビザに関する記事は以前まとめました。日本に10年以上居住することが要件のひとつとしてあげていましたが、こういった要件が緩和されることがあります。その緩和されるケースのひとつとしての定住者ビザから永住ビザへの変更があります。

在留資格「定住者」とは(定住者の詳細を確認したい方は青色のリンク部分をclick)

法務大臣が特別な理由を考慮して居住を認める者にのみ与えられる在留資格です。日系3世や定住者の配偶者であるなどのように身分に基づく在留資格であることから、身分系ビザと呼ばれる在留資格のひとつといえます。

永住ビザの内容を確認したくなった方はこちらをクリック

目次

定住者ビザから永住ビザ申請における条件

日本人の配偶者等ビザをもっている人が永住ビザを申請する時の条件は
1その者の永住が日本の利益となるもの
2身元保証人の確保
3素行が善良であること

1その者の永住が日本の利益となるもの(国益適合条件)

永住が日本の利益となるものという条件はさらに以下のポイントに分けることができます。

引き続き5年以上日本に在留
納税義務等公的義務を守っていること
現に有している在留資格について最長の在留期間をもって在留していること(実務上は3年以上の在留期間が必要)
公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと
著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること

引き続き5年以上日本に在留

通常の永住ビザ申請では日本に10年以上居住していなければ永住ビザの申請を行うことができませんが、定住者ビザの場合は日本に引き続き5年以上居住していればい居住要件を満たします。これは定住者ビザの許可が下りた日から5年のことをさします。

納税義務等公的義務を守っていること

税金類(住民税、健康保険、国民年金など)をきちんと支払っているか、また納付期限をまもっているかも永住ビザ申請に必要になります。住民税などの納税をきちんと行っているかは日本人の配偶者の場合ですと、直近3年分の実績を確認されます。健康保険、国民年金の支払いでは日本人の配偶者ですが、直近2年分の実績を確認されます。

現に有している在留資格について最長の在留期間をもって在留していること(実務上は3年以上の在留期間が必要)

現在お持ちの在留カードで確認した時に在留期間が3年以上のものになっているでしょうか。永住ビザに変更する時には最低でも3年以上の在留期間が必要になります。もし在留期間が1年のビザになっている場合、不許可となってしまいます。

公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと

エボラ出血熱、ポリオ、結核などの指定感染症にかかっていないこと、麻薬、大麻などの中毒者でないことが条件としてあげられます。

著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること

日本の法令に違反して懲役・禁錮・罰金・拘留・科料に課されたことがないことが要件になります。

2身元保証人の確保

永住ビザ申請をするうえでは必ず身元保証人を用意しなければなりません。身元保証人としての条件として
❶日本人or永住者

❶日本人or永住者注意点として申請人が日本人の配偶者や永住者の配偶者の場合、原則として申請人の配偶者が身元保証人になります。
(永住ビザにおける身元保証人に関する記事)

3素行が善良であること

永住申請では、素行要件も審査対象です。

素行要件では、日本で犯罪を犯していないかが主に審査されます。懲役、禁錮刑などがある場合は(直近で)まず許可はありません。ですが出所後一定期間を終えたものは、この点が考慮されなくなります。

また交通違反も犯罪歴に含まれます。一回交通違反をしただけでは、不許可原因とはなりにくいですが、一年間で複数回交通違反をしているようなケースでは不許可になってしまう恐れがありますので注意が必要です

永住ビザと犯罪の関係性について

独立生計を営む資産や技能があること

出入国管理庁の定義では日常生活において公共の負担になっておらず、その有する資産または技能等から見て将来において安定し生活が見込まれることされており、生活保護などを受給している場合はこの要件にあてはまらず、不許可がだされてしまいます。また具体的な基準はありませんが、年収が300万円以上許可になるケースが多く、扶養人数が多ければ多いほど求められる年収が高くなるのが一般的です。(永住ビザと年収について)

以上簡単ではありましたが、定住者ビザから、永住ビザになるための条件についてまとめました。この記事が参考になれば幸いです。

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